雇入れ時の健康診断(安衛則第43条)
○労働安全衛生規則 – (雇入時の健康診断)
第43条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
>e-gov 法令検索)、厚生労働省リーフレット(リンク) ) |
- 1. 既往歴及び業務歴の調査
- 2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 4. 胸部エックス線検査
- 5. 血圧の測定
- 6. 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
- 7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
- 8. 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロー
ル、血清トリグリセライド)
- 9. 血糖検査
- 10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 11. 心電図検査
料金:11,000円(税込み)
健康診断結果:1週間お持ち物:
・【当院が初めての場合】念の為、保険証をお持ちください。
・【事業者指定の結果記入用紙がある場合】そちらをお持ちください。
予約前確認事項:
- 1.検査項目について上記のとおりで問題ないか、念のため、事業者にご確認ください。事業者によっては、追加で項目を設定していることもあります。
- 2.事業者指定の所定の結果記入用紙あれば、予約時にお知らせください。当日はその用紙をお持ちください。
検査前注意事項:
-
- 1.【食事制限について】糖質や脂質が血液検査の結果に影響しますので、予約時間前の10時間は絶食としてください。ただし、お水、お茶等の糖質や脂質を含まない飲料はお飲みいただけます。
- 2.【尿検査について】当日は、受付後すぐに尿検査のために採尿をして頂くため、直前のお手洗いはお控えください。
- 3.【心電図検査について】足首に機械をつけるため、なるべくタイツ・ストッキングの着用を避けて下さい。
定期健康診断(安衛則第44条)
○労働安全衛生規則 – (定期健康診断)
第44条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
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(関連リンク:労働安全衛生規則<リンク>e-gov 法令検索)、厚生労働省リーフレット(リンク) )
- 1. 既往歴及び業務歴の調査
- 2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 4. 胸部エックス線検査
- 5. 血圧の測定
- 6. 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
- 7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
- 8. 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロー
ル、血清トリグリセライド)
- 9. 血糖検査
- 10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 11. 心電図検査
料金:11,000円(税込み)
健康診断結果:1週間お持ち物:
・【当院が初めての場合】念の為、保険証をお持ちください。
・【事業者指定の結果記入用紙がある場合】そちらをお持ちください。
予約前確認事項:
- 1.検査項目について上記のとおりで問題ないか、念のため、事業者にご確認ください。事業者によっては、追加で項目を設定していることもあります。
- 2.事業者指定の所定の結果記入用紙あれば、予約時にお知らせください。当日はその用紙をお持ちください。
検査前注意事項:
-
- 1.【食事制限について】糖質や脂質が血液検査の結果に影響しますので、予約時間前の10時間は絶食としてください。ただし、お水、お茶等の糖質や脂質を含まない飲料はお飲みいただけます。
- 2.【尿検査について】当日は、受付後すぐに尿検査のために採尿をして頂くため、直前のお手洗いはお控えください。
- 3.【心電図検査について】足首に機械をつけるため、なるべくタイツ・ストッキングの着用を避けて下さい。
特定健康診査
40歳以上の稲城市民の方は、無料で項目を追加できます。
(→稲城市 検診 -リンク) より広範な健診が可能となりますので、同時に申し込みをお勧めします。
特定健康診査 (とくていけんこうしんさ) とは?
40歳から74歳までの方を対象として、
生活習慣病の早期予防のために
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健康診断です。
がん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病は、現在、日本における死亡原因の約6割、国民医療費の約3割を占めています。
(出典リンク) このような中で、
- 1. 国民の生涯にわたる生活の質の維持・向上
- 2. 増加する社会保障費における医療費の削減
等を目的として、特定健康診査が2006年8月に制度化され、保険者の実施義務として行われることになりました。
(関連リンク:高齢者の医療の確保に関する法律<リンク>e-gov 法令検索)、
厚生労働省ホームページ(リンク) )
[後期高齢者(75歳以上)の医療健康診査について] 制度上、特定健康診査とは異なるものですが、1. 健診項目について、特定健診の検査項目に準ずるものであること(稲城市においては受診結果票は同じもの用いています)、2. 特定健診と同じく、高齢者の医療確保法の中で定められていること、以上、2点により、この特定健康診査の中で扱います。